
2020/03/16(月) 23:45:00投稿者:hap*****
2020/03/16(月) 23:34:00投稿者:hap*****
№7【(株)cottaの代表取締役社長(女性社長)に対する重要な忠告】
■(株)cotta(コッタ)(旧商号:(株)タイセイ)(証券コード3359)の法令違反【景品表示法違反行為】の「優良誤認表示」】
■(株)cotta(コッタ)(旧商号:(株)タイセイ)(証券コード3359)の代表取締役社長(女性社長)で、また、(株)cottaの子会社でBtoC向けECサイトのcottaを運営するTUKURUの代表取締役でもあり、また、そのECサイトのcottaの運営統括責任者も兼任しているあなたに忠告します(現時点)。
■「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】という具体的なウイルス名や細菌名で効果実証をうたった広告に関する合理的な根拠を早急に示してください(現時点)。
ttps://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1003359/3359/8/601
>601
>3月7日 07:47
>(株)cottaの子会社(株)TUKURUが運営するECサイトのcottaで販売している
>「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の
>商品説明欄で【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】というような
>具体的なウイルス名や細菌名の広告表現をしているが、そのウイルスや
>細菌に対する効果が実証されているか否かの説明が
>「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の
>ペ-ジに何も記載されていないため、消費者庁が禁止している景品表示法
>第7条第2項(不実証広告規制)により合理的根拠がない表示として景品表示法
>第5条第1号の(優良誤認表示)に該当する(景品表示法違反行為になる)(現時点)。
>そもそも「パストリーゼ77」の製造・販売元であるドーバー洋酒貿易(株)の
>ホームページのどこにも【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】と
>いったような具体的なウイルス名や細菌名の表現で効果実証を
>うたった広告はされていない(現時点)。
2020/03/16(月) 23:29:00投稿者:モンテギア骨折
前回300円前後でヨコヨコしてたときの支持線を大きく割ってるから、このまま下落していくと思う
2020/03/16(月) 23:18:00投稿者:kab*****
PBR低いからこれ以上は下がりにくいとは思うけど明るいニュースが欲しいですねぇ
2020/03/16(月) 21:30:00投稿者:hap*****
【重要な注意喚起】
■(株)cotta(コッタ)(旧商号:(株)タイセイ)(証券コード3359)のステークホルダーの皆さん、現在、(株)cottaは小売業であるにもかかわらず、自社のホームページの「コンプライアンス・ガイドライン」に【景品表示法】や【薬機法(医薬品医療機器等法(旧・薬事法))】等に関する具体的なコンプライアンスポリシー(法令遵守方針)が記載されていません。また、(株)cottaの子会社でECサイトのcottaを運営するTUKURUやそのECサイトのcottaのホームページには、【景品表示法】や【薬機法(旧・薬事法)】等に関するコンプライアンスポリシー(法令遵守方針)が存在しません(現時点)。
■表示等の法令遵守方針|PILLBOX JAPAN
ttps://www.pillboxjapan.com/compliance/
ピルボックスジャパン株式会社では、お客様の信頼に足る公正で健全な企業活動を遂行するため、社会規範および倫理を遵守し、適切な表示を行ってまいります。
当社事業に関わる景品表示法・特定商取引法・薬事法・健康増進法・食品衛生法・JAS法、等の表示に関する法令(以下、「本件法令」という)に対応するため、以下の通り措置を講じ、コンプライアンス向上に努めてまいります
1.本件法令の考え方についての社内周知・啓発
(1)関係役員・従業員は本件法令に関する外部講習会等に定期的に参加し、法令に対する理解を深めることに努めます。
(2)社内勉強会を開催し、全従業員に対して、本件法令の考え方を周知、運用に必要な知識を共有します。
2.法令遵守方針の明確化
(1)法令遵守の方針、および法令違反があった場合に懲戒処分の対象となる旨を就業規則において明記します。
(2)ウェブサイトにおいて、法令遵守に関わる事業者の方針を掲載します。
№1020に続く。
2020/03/16(月) 21:29:00投稿者:hap*****
3.表示等に関する情報の確認
(1)調達する原材料の有効性を表示する際は、その根拠となるエビデンス資料(研究レビューや臨床試験データ等)の試験条件(対象者、人数、摂取条件など)を多角的に検証します。
(2)広告表示等において使用する画像、コピー、注記の記載などを精査し、一般消費者に優良誤認を与えないかの点を深慮すると同時に、社外有識者の見解等も踏まえ検証します。
(3)上記すべてを踏まえ、企画・設計・調達・製造・加工の各段階における確認事項を 集約し、表示の根拠を確認して、最終的な表示を検証します。
4.表示等に関する情報の共有
(1)関係従業員の間で必ず表示等の根拠となる情報を共有します。
(2)表示等に影響を与え得る商品または役務の内容の決定もしくは変更を行う場合、または表示等の変更を行う場合、部門長及び担当役員への伝達と承認を要することを定めます。
5.表示等を管理するため担当者等を定めること
(1)表示等に関する事項を適正に管理するため、担当役員を任命し、全社的な周知・徹底を図ります。
(2)表示管理担当者の周知は、社内会議において行います。
(3)表示管理担当者は、表示等についての監視・監督権限を有します。
(4)表示管理担当者は、表示等についての最終的な決裁権限を有します。
(5)表示管理担当者は、本件法令に関する外部講習会に参加し、一定の知識の習得に努めます。
6.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
(1)表示等の根拠となるエビデンス資料(研究レビューや臨床試験データ等)を記録し、3年間保存します。
7.不正な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
(1)表示管理担当者が、関係従業員等からの聴取を通じて、当該事案に関わる事実関係を迅速かつ正確に把握します。
(2)不当な表示が明らかとなった場合は、速やかに当該違反を是正します。
(3)一般消費者に対する誤認を取り除く必要がある場合には、速やかに一般消費者に対し自社ウェブサイト等にて周知、必要に応じて回収を行います。
(4)表示管理担当者の指揮のもと、当該事案が発生した経緯等を把握した上、関係従業員で共有し、再発防止に向けた具体的な施策を講じます。
制定日:2017年12月1日
2020/03/16(月) 19:07:00投稿者:hap*****
>967
>(株)cottaの子会社(株)TUKURUが運営するECサイトのcottaで販売している
>「ドーバー パストリーゼ77 5000ml(詰替え用)(商品コード:062544)」の
>ペ-ジにある商品説明欄で【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】
>や【インフルエンザ対策効果】というような具体的なウイルス名や細菌名の
>表現で広告をしているが、そのウイルスや細菌に対する効果が実証されて
>いるか否かの説明が「ドーバー パストリーゼ77 5000ml(詰替え用)
>(商品コード:062544)」のペ-ジに何も記載されていないため、
>【特定商取引法の第十二条(誇大広告等の禁止)】の【実際のものよりも
>著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示】
>に該当する。【特定商取引法違反行為】になる(現時点)。
>そもそも「パストリーゼ77」の製造・販売元であるドーバー洋酒貿易(株)の
>ホームページのどこにも【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】や
>【インフルエンザ対策効果】というような具体的なウイルス名や細菌名の
>表現で効果実証をうたった広告はされていない(現時点)。
下記は抜粋記事です。
■特商法の広告規制 IT法務 弁護士法人○○・○○法律事務所
ttp://www.it-houmu.com/archives/1575
特商法の広告規制
(1)通信販売における広告規制
特定商取引法とは,事業者の所在がわかりづらかったり,不当な勧誘・広告が行われやすく消費者の被害が生じやすい類型の特定の商取引について,事業者・商品などの情報開示や不当な勧誘・広告などについて必要な規制をすることによって消費者の利益を保護することなどを目的とした法律です。
インターネット通販,ゲームアプリ内でのガチャその他インターネットを介した商品やサービスの取引は,特定商取引法上の「通信販売」に該当します。
(2)義務的表示事項
「通信販売」は隔地者間の取引(離れた者同士の取引)であることから,対面の取引と異なり,消費者は,事業者の名称や連絡先など事業者に関する情報,取引の価格その他取引条件などについて容易に知ることができません。
№1018に続く。
2020/03/16(月) 19:06:00投稿者:hap*****
このような「通信販売」の特性を考慮し,特定商取引法は,「通信販売」を行う事業者に対して,次に掲げる事項の表示を義務付けています(特定商取引法11条,特定商取引法施行規則8条)。
•商品・サービスの販売価格,送料
•商品・サービスの代金の支払時期と方法
•商品・サービスの引渡し時期または提供時期
•商品・特定権利の売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除に関する事項(特約がある場合には,その内容を含む。)
•販売業者等の氏名,住所と電話番号(法人の場合は,このほかに代表者または業務責任者の氏名)
•申込みの有効期限があるときは,その期限
•商品・サービス等の販売価格以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは,その内容と額
•商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは,その内容
•プログラムや電気計算機を使用する映画等の商品・サービスを提供する場合には,その利用のために必要な電子計算機の仕様,性能その他必要な条件
•商品の販売数量の制限その他の特別の商品・サービス等の販売条件があるときは,その内容
•省略された広告表示事項につき,書面請求をした者に,当該書面にかかる金銭負担が発生するときのその金額
•電子メールで広告をするときは,電子メールアドレス
なお,上記の表示事項のうち,商品・特定権利の売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除に関する事項(特約がある場合には,その内容を含む。)については,顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する必要があります(特定商取引法施行規則9条)。
申込みの撤回や契約の解除に係る事項は消費者が「通信販売」をするに当たり,重要な考慮要素となるためです。
そのため,当該特約については,他の事項に埋没させないよう目立つ形(例えば,文字サイズを大きくしたり,着色をさせたり,画面スクロールすることなく見られるようにしたり,四角枠で囲むなど他の表示事項と区別して表示したりすることなど)にする工夫が必要です。
なお,各商品ページに記載することが望ましいですが,例えば,全ての商品に適用される共通のルールについて説明したページに当該特約を目立つ形で表示することも考えられるでしょう。
№1017に続く。
2020/03/16(月) 19:05:00投稿者:hap*****
(3)誇大広告の禁止
ア 概要
事業者は,通信販売の取引条件等について広告をする場合,次の事項について,著しく事実に相違する表示をし,または実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示が禁止されます(特定商取引法12条)。
•商品の種類・性能・品質・効能,役務の種類・内容・効果,権利の種類・内容・効果
•商品・指定権利の売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除に関する事項(特約がある場合には,その内容を含む。)
•商品,権利,役務,販売業者等の営む事業についての国,地方公共団体,通信販売協会その他著名な法人その他の団体または著名な個人の関与
•商品の原産地・製造地・商標・製造者名
•上記(2)の義務的表示事項
「著しく」に該当するかの判断は,社会一般に許容される程度を超えて事実に相違する表示,または,社会一般に許容される程度を超えて実際のものよりも著しく優良等であると人を誤認させるような表示をいいます(「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針」参照)。
「著しく」は,個々の広告について判断されることとなりますが,例えば「一般消費者が広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば,当該契約に誘い込まれることはない」等の場合は,該当するとされています(「特定商取引に関する法律等の施行について」第3節4)。
イ 不実証広告規制
主務大臣は,広告をした販売業者等に対し,期間を定めて,当該広告において表示された内容の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,この場合において,当該販売業者等が当該資料を提出しないときは,当該広告において表示された内容について実際のものとは異なるものであること等の具体的な立証を行うまでもなく,当該広告は誇大広告とみなされるという手続規制があります(特定商取引法12条の2)。実証されていなくても規制対象となることから,「不実証広告規制」とも呼ばれます。
「合理的な根拠」となる要件は,次の1と2を満たすことが必要です。
1.提出資料が客観的に実証された内容のものであること
2.広告において表示された性能,効果,利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
№1016に続く。
2020/03/16(月) 19:04:00投稿者:hap*****
1の提出資料が客観的に実証された内容のものであるか否かは,
i.試験・調査によって得られた結果
ii.専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解または学術文献資料が客観的に実証された内容のものであること
のいずれかに該当する必要があります。
そして,資料の提出期間は,主務大臣から資料提出要求があってから15日以内とされています。この期間は,正当な理由があれば延長することが可能ですが,新規・追加的な試験・調査を実施する必要があるなどの理由は,正当な事由とは認められません。したがって,通信事業者は,裏付ける合理的な資料を有した上で広告を実施する必要があります。
(5)違反に対する措置
上記(2)から(4)で説明した,義務付表示規制,誇大広告規制または電子メール広告規制に違反した場合には,必要な措置をとるべき指示や業務停止命令等が行われることがあります。
指示の法的性質は,行政指導ですが,指示がされた場合には公表もされることとなるため企業のレピュテーションに影響があります。指示に従わない等の場合には,業務停止命令等が行われます。
措置を行う主体は,消費者庁長官,経済産業局,都道府県知事であり,全国的に被害が及んでいる事案等においては,消費者庁長官(経済産業局)が措置を行い,都道府県域レベルの事案であれば都道府県知事が措置を行うこととなります。
(6)その他の広告規制
今回特定商取引法の通信販売規制における広告規制について説明しましたが,通信販売によって商品やサービスを提供する場合には,特定商取引法の広告規制以外にも,業種横断的に適用される景品表示法・不正競争防止法の不当表示規制を遵守する必要があります。
また,商材によっては,特別な表示規制の適用があり,例えば,通信販売の方法によって健康食品を販売するのであれば,健康増進法や医薬品医療機器等法の表示規制を受ける場合もありますので,他の広告規制についても十分確認をする必要があります。
(弁護士 ○○○○ H29.3.31)
895 :山師さん@トレード中:2020/03/16(月)10:26:47 ID:WcXrFdnp0.net
COTTA-13%の下げ!和洋菓子、弁当など食材関係か(´・ω・`)
315 :山師さん:2020/03/10(火)09:38:59 ID:Ws6Ffxdv.net
cotta昨日に続き今日もプラスかよ
618 :山師さん@トレード中:2020/03/10(火)06:39:24 ID:tK3GX4Kv0.net
マザーで値上がってるのも、なんてCOTTA とかいうお菓子屋だよな。
686 :山師さん:2020/03/09(月)20:30:17 ID:jNN8k6ec.net
3359激アツ
513 :山師さん:2020/03/09(月)11:20:36 ID:iy8TUjWq.net
>>474
やなcotta
474 :山師さん:2020/03/09(月)11:19:33 ID:EyrZVoiK.net
買いたいやつcottaに集合や
https://i.imgur.com/ku3CUG6.jpg
61 :山師さん:2020/03/09(月)11:07:41 ID:EyrZVoiK.net
Cotta最強伝説の始まり
https://i.imgur.com/KKkjb0F.jpg
364 :山師さん:2020/03/09(月)10:51:57 ID:f9D0kuGb.net
>>335
cotta!cotta!
652 :山師さん@トレード中:2020/03/09(月)10:32:42 ID:2Qx0w4WN0.net
はっけよーいのcottaのcotta(´・ω・`)
633 :山師さん@トレード中:2020/03/09(月)10:31:19 ID:vJyLZlP20.net
>>610
3359 cottaとかいう選ばれし銘柄(´・ω・`)
464 :山師さん:2020/03/09(月)10:26:24 ID:weWiK4+3.net
cottaって巣ごもり関連?
524 :山師さん@トレード中:2020/03/09(月)09:20:46 ID:KGKobYRP0.net
マザーズの値上がり率ランキングの1位
3359 cotta
850 :山師さん:2020/03/09(月)09:17:52 ID:tjA86mqq.net
あれ?
パソコン壊れたのか
マザーズの値上がり幅ランキングがCOTTA(3359)の一銘柄しか表示されないぞ
688 :山師さん:2020/03/09(月)09:13:32 ID:TObxAoS6.net
マザーズなんてcotta
660 :山師さん:2020/03/09(月)09:12:43 ID:XWRf4Vo8.net
cotta空気よめや
641 :山師さん:2020/03/09(月)09:11:55 ID:fekWy/lB.net
マザーズの値上がり銘柄数・・・・・1 3359
700 :山師さん:2020/03/03(火)04:40:02 ID:H4rHvr4G.net
つうかトレードで横見てるやつはタイセイせんわ
自分が増やすか減らすかやろ
562 :山師さん:2020/03/02(月)09:16:51 ID:ASWqKKLF.net
タイセイ名前変わったんだな
cottaか
562 :山師さん:2020/03/02(月)09:16:51 ID:ASWqKKLF.net
タイセイ名前変わったんだな
cottaか
524 :山師さん:2020/03/02(月)09:14:51 ID:58CNXHCB.net
これノーマークだろ
コロナにきくのかは知らんけど
http://211.6.211.226/tdnet/data/20200302/140120200228472103.pdf
単月売上金額が過去最高を更新いたしました
〜コッタオリジナル商品が成長をけん引〜
オリジナル除菌水「アクアサニター」といったcottaオリジナル製品がお客様
からご好評をいただきました。
442 :山師さん:2020/03/02(月)09:11:16 ID:58CNXHCB.net
タイセイこれまじ
オリジナル除菌水 「アクアサニター」 同製品の特長である微酸性電解水 の抗ウイルス効果がTV放送で取り上 げられて以来、
順調に販売数が伸長 いたしました。
370 :山師さん:2020/02/26(水)00:42:29 ID:Qkhkj+Ia.net
トンネルやで、阪神高速やで
タイセイからIHIや!!!
279 :山師さん:2020/02/26(水)00:32:11 ID:Qkhkj+Ia.net
>>178
なんでタイセイが未だ有力銘柄か
JJ.com@JJcom_kabusirou約4時間タイセイさん
幹 浩@555faizaxel約4時間cottaあかんけなぁ。よく知らんやつ跨いだらだめよな(๑˘・з・˘)ブ-
すばしこい@うがい・手洗い・株式投資@subashikoi約6時間#cotta ク、クソーッ。こんなところで「広告宣伝費前利益」が役に立つとは https://t.co/5IX9JEB8q1
みどるマン@kkr111115約7時間日経は夜間反発してきたけど、cottaがptsで失望売り食らっててツライ。来週以降の反発局面で持ち株は一部整理して、しばらく先物で売りヘッジする予定。うまく整理できるといいけど。
みどるマン@kkr111115約7時間3月14日
むとう@ひび割れ@UlBTDTvYIEl7LkY約18時間タイセイ こんなトレンドじゃなかったら
金猫@kinneko24約19時間cottaも積極投資で赤転ですか
kuma@duffytktk約19時間cottaだよ。
A.Takumi@ta7ku2mi0847ja約22時間cottaの中計 https://t.co/GZZf6dzSEJ
おしお@goseienarigato約22時間3359 cotta
№7【(株)cottaの代表取締役社長(女性社長)に対する重要な忠告】
■(株)cotta(コッタ)(旧商号:(株)タイセイ)(証券コード3359)の法令違反【景品表示法違反行為】の「優良誤認表示」】
■(株)cotta(コッタ)(旧商号:(株)タイセイ)(証券コード3359)の代表取締役社長(女性社長)で、また、(株)cottaの子会社でBtoC向けECサイトのcottaを運営するTUKURUの代表取締役でもあり、また、そのECサイトのcottaの運営統括責任者も兼任しているあなたに忠告します(現時点)。
■「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】という具体的なウイルス名や細菌名で効果実証をうたった広告に関する合理的な根拠を早急に示してください(現時点)。
ttps://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1003359/3359/8/601
>601
>3月7日 07:47
>(株)cottaの子会社(株)TUKURUが運営するECサイトのcottaで販売している
>「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の
>商品説明欄で【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】というような
>具体的なウイルス名や細菌名の広告表現をしているが、そのウイルスや
>細菌に対する効果が実証されているか否かの説明が
>「ドーバー パストリーゼ77 1000ml(詰替え用)(商品コード:062542)」の
>ペ-ジに何も記載されていないため、消費者庁が禁止している景品表示法
>第7条第2項(不実証広告規制)により合理的根拠がない表示として景品表示法
>第5条第1号の(優良誤認表示)に該当する(景品表示法違反行為になる)(現時点)。
>そもそも「パストリーゼ77」の製造・販売元であるドーバー洋酒貿易(株)の
>ホームページのどこにも【ノロウィルス効果実証】や【O-157効果実証】と
>いったような具体的なウイルス名や細菌名の表現で効果実証を
>うたった広告はされていない(現時点)。