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2021/11/29(月) 13:03:00投稿者:Mitra SNSスクショ撮影中
株式会社fonfun株券に係る相場操縦事件 本件は、犯則嫌疑者が上記株券について、自分の証券口座と借名口座を使い、仮装売買(対当売買)に加え、買い上がり買付けや終値関与を行うなどした相場操縦事件であった。 【調査の実施状況及び告発の状況】 証券監視委は、本件が、金商法(第159 条第1項第1号等 相場操縦行為等の禁止)に違反するとして、兵庫県警と連携して必要な調査を行い、平成26 年12 月19 日、犯則嫌疑者を神戸地方検察庁検察官に告発した。 【告発の対象となった犯則事実】 犯則嫌疑者は、財産上の利益を得る目的で、大阪証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていた株式会社fonfunの株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成25 年4月16 日から同月23 日までの間、6取引日にわたり、同市場において、知人名義で、連続した成行注文又は高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計約4万株を買い付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の売買をし、さらに、同株券の売買が繁盛に行われていると誤解させる等同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、同市場において、知人及び妻名義で、同株券合計約6千株について、売り付けると同時に別途買付けをし、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、その株価を上昇させた
株式会社fonfun株券に係る相場操縦事件
本件は、犯則嫌疑者が上記株券について、自分の証券口座と借名口座を使い、仮装売買(対当売買)に加え、買い上がり買付けや終値関与を行うなどした相場操縦事件であった。
【調査の実施状況及び告発の状況】
証券監視委は、本件が、金商法(第159 条第1項第1号等 相場操縦行為等の禁止)に違反するとして、兵庫県警と連携して必要な調査を行い、平成26 年12 月19 日、犯則嫌疑者を神戸地方検察庁検察官に告発した。
【告発の対象となった犯則事実】
犯則嫌疑者は、財産上の利益を得る目的で、大阪証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていた株式会社fonfunの株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成25 年4月16 日から同月23 日までの間、6取引日にわたり、同市場において、知人名義で、連続した成行注文又は高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計約4万株を買い付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の売買をし、さらに、同株券の売買が繁盛に行われていると誤解させる等同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、同市場において、知人及び妻名義で、同株券合計約6千株について、売り付けると同時に別途買付けをし、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、その株価を上昇させた