掲示板の反応

2022/10/27(木) 10:27:00投稿者:Age255

僅かだけど先ずは本日の利確、ありがとうございました。

2022/10/27(木) 09:52:00投稿者:ちわっち

もう売りで稼げる情報が前からあるからね笑

2022/10/27(木) 09:41:00投稿者:eej*****

殆どの大企業に導入既でこの売上、伸びしろ無いじゃん
あとは自治体が期待だろうけど

2022/10/27(木) 09:13:00投稿者:ken*****

15000から下がったと考えれば安いが
600円から考えれば高い
PER的にも業績的にも割安感はない
暫くここは用無し
安くなればまた買いたい
2000円ぐらい

2022/10/27(木) 08:59:00投稿者:ソフィアリンクス

機関は殻瓜出来ます~^^
機関の売り崩しを待って買います!

2022/10/27(木) 08:38:00投稿者:そろそろ本気モード学園

無風(笑)ラッキ、ラッキ、ラッキー(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

2022/10/27(木) 05:42:00投稿者:plush

今日の地合いは厳しいなぁ。どこまで売られるか?今日と明日は様子見して買えるタイミングは来週。

2022/10/27(木) 00:19:00投稿者:はいレも

だから。。。今は売禁入ってるての。。。

2022/10/26(水) 23:39:00投稿者:ちわっち

信用の戻しを焼いた上げのみと思う

2022/10/26(水) 22:33:00投稿者:lag*****

今日、上げなければ明日は上昇の決算内容でしたね。明日は上がることなく、一旦底値へ。

543 :山師さん@トレード中:2022/10/21(金)16:04:04 ID:FaZpVpAu0.net

株探にて (´・ω・`)

社名、証券コード、[傘下の企業名][旧社名][保有するブランド名]に「弁護士」を含む企業
弁護士ドットコム <6027>
アシロ <7378> [保有ブランド]

515 :山師さん@トレード中:2022/10/21(金)15:45:55 ID:Su/EKbiOd.net

小室さん合格で、弁護士ドットコムPTS!(´・ω・`)

529 :山師さん:2022/10/21(金)14:25:35 ID:0x47gBN1.net

KKおめでとう!
弁護士ドットコム爆上げか!?

714 :山師さん@トレード中:2022/10/03(月)23:24:28 ID:1S+jkmLC0.net

これみる限り、先月貼りまくってた書き込みも開示請求出来そう(´・ω・`)


改正プロ責法、開示申立「第1号」はツイッター…代理人「悪質投稿の被害救済に期待」(弁護士ドットコムニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a6c875a833a126f7849639256963567ddb72ab58

悪質なインターネット投稿者の特定を簡略化する改正プロバイダ責任制限法が10月から施行された。

【ツイート】「1号」の報告

裁判所が開かれる10月3日には、Twitterへの匿名投稿者の身元開示をもとめる申立が早速おこなわれた。

東京地裁での「申立第1号」は、反社との関係を指摘するような投稿をされた会社が、Twitter社を相手方としておこなったものだ。

会社側の代理人弁護士は「悪質な投稿による被害の救済が進む」と新制度に期待を寄せる。

●手続きにかけられていた時間が短縮される

法改正後、東京地裁に手続きの申立を「一番乗り」したのは、ブランディング会社「TOMORROWGATE」(大阪府)だった。

今年9月、指定暴力団と会社の関係性があるかのような指摘をうけたとして、Twitterのログインに使われた「IPアドレス」の開示と「使われた接続プロバイダの情報」の提供をもとめる。特定後には損害賠償請求訴訟を起こすつもりだ。

会社顧問で手続きの代理人を務めた藤吉修崇弁護士は「Twitterへの申立であれば、改正後には接続プロバイダまで速やかに判明する。手続きが少し楽になり、これまで半年かけていた手続きが2~3カ月ほど短縮されるのではないか」とする。

投稿の特定は、プロバイダが保有するログが消えるまでの間におこなう必要がある。時間短縮によって、手続きに少し余裕ができることになる。

「制度が新しくなったばかりで、裁判所もまだ手探り段階のように見えた。この制度はTwitterやGoogleなどコンテンツプロバイダの協力が不可欠となり、その対応も課題となる」

●何が変わった?

改正前には、投稿者特定のため、(1)SNSやサイトの運営事業者に対するIPアドレス開示手続き、(2)インターネット接続事業者に対する氏名や連絡先の開示手続きが別々に通常必要とされた。

改正後には、これらが基本的に一体の手続きで済み、特定までの手続きが簡易・迅速となり、損害賠償請求に至るハードルが下がる見込みだ。

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