協和コンサルタンツ【9647】 合併に関する掲示板の投稿

最終更新:2018/08/30

掲示板の反応

2018/08/28(火) 16:24:00投稿者:yma*****

どこまで買うのだろうか

2、発行済株式の2/3以上を保有
株主総会の特別決議が可能になります。特別決議とは定款の変更、取締役の解任、合併や解散など
非常に重要な事柄を決める決議です。
中小企業オーナーの場合は、できる限りこの2/3以上を保有すべきでしょう。

3、発行済株式の1/2超を保有
株主総会の普通決議が可能になります。過半数なら一応その会社で一番権力を有する人です。
但し上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんから絶対的権力とは言えません。

4、発行済株式の1/3以上を保有
上記2の裏返しになりますが、1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能です。
1/3以上保有する株主についてはオーナーは会社運営にあたり相当意識する必要があるでしょう。

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