掲示板の反応

2023/03/21(火) 13:26:00投稿者:156*****

2023/03/13(月) 02:48:00投稿者:hou*****

株価に関係なし。

2023/03/11(土) 19:21:00投稿者:e48*****

業界で働いているのでお答えします。
申し合わせている訳ではなく、逆撫でする気も無いのですが、
各社、メーカー値上げや原料価格の高騰、国際物流事情等もあり、価格吸収も転嫁もしきれないためです。
惣菜部門の課題として、半額+廃棄のロス分を削減することが出来れば、原料値上げ分で失う利益をカバー出来ることを見込んでいます。
3-4割引で無くなる量に調整すれば、目先の売上高は少し減少しますが、通期でみた利益は増加します。
そこで得られた利益で新規出店や人への投資にあてることで、持続可能な経営を通じてステークホルダーに還元されます。

2023/03/10(金) 18:35:00投稿者:マウスボーイ

お惣菜に関してですが、最近近隣のスーパーが今までは半額だったのがどこも軒並み3割引までしかしてくれません。物価高の昨今、半額狙いの客の心理を逆撫でするような感じなのですが、これはスーパー業界の申し合わせか何かでしょうか??

2023/03/09(木) 21:37:00投稿者:hou*****

何イってるんだか、わからん

2023/03/09(木) 11:52:00投稿者:dreamerchronicle

1500円復帰

2023/03/07(火) 18:25:00投稿者:qnq*****

株主優待の権利落ち日迄、買いが入って来ます。

2023/03/07(火) 16:37:00投稿者:明日がある


買い=1,430(09:12)


売り=1,472(14:38)


でした(^^♪

2023/03/07(火) 04:12:00投稿者:明日がある

最後


したがって、株主構成の変更自体を主要な目的としてなされた新株又は新株予約権の発行は、原則として、不公正発行に該当するというべきである。
そして、現取締役らの取締役たる地位の得喪や取締役会における影響力の変動にかかわる経営権争奪の局面における第三者割当による新株又は新株予約権の発行は、実質的な利益相反状況下における新株又は新株予約権の発行であるといえるから、

これを合理化するに足りる特段の事情のない限り、現取締役らの経営権維持を目的とするものであり、株主構成の変更自体を主要な目的とする不公正発行に該当するものと推認できる」と判示しました。

一方、最高裁判所は、2007年判決の別の事件(B)では、

株主総会で適正に手続きがなされていれば「株主の共同の利益を守るために(決議結果を)認める」との判断を出していました。

今回の裁判では株主総会でアジア開発キャピタル【9318】の「議決権を制限した上で防衛策を可決したことが妥当かどうか」が争われました。

少数株主(マイノリティー)の過半数で賛否を決める「マジョリティオブマイノリティー」(MOM)と言われる手法です。

最高裁が東京機械製作所【6335】の主張を認めたことで、企業買収の実務に影響を与えそうです。

東京高等裁判所は、今年9月の決定の中で、「アジア開発キャピタル【9318】側の株式買い集めは、公開買い付け(TOB)の適用対象外である市場内取引で短期間に買収しており、一般株主には投資判断に必要な情報と時間が十分に与えられていない」と指摘しました。

そのうえで「一般株主に対して売却への圧力がある行為で買収側の議決権の制限は妥当である」と判断しました。

今回最高裁判所は、高裁の判断の枠組みを維持しました。

この最終的な司法判断が出たことにより、敵対的な買収を仕掛けられた企業は防衛手段を容易に発動できることになりました。

一方で、会社法に詳しい弁護士は「これでは日本市場の国際的な信認が損なわれる」と指摘しています。

2023/03/07(火) 04:12:00投稿者:明日がある

最終


もっとも、判例では、資金調達の必要性を認定して著しく不公正な新株発行ではないとした事案が多く、

支配目的が主要目的であること、

その証明ないし疎明責任は株主側が負担することが要求されていることから、同ルールをより実質化するのか、あるいは異なるルールを採用するのかはともかく、裁判所が、新株発行に係る計画の策定経緯や合理性について会社側にどの程度丁寧な説明を求め、その説明が説得的かどうかをいかなる観点から判断するかが問題の中心となりました。

決定は、

本決定は、

(ⅰ)「会社法 210 条 2 号及び 247 条 2 号に定める「著しく不公正な方法」による発行(不公正発行)とは、不当な目的を達成する手段として新株又は新株予約権の発行が行われる場合をいう。」としたうえで、

(ⅱ)「取締役の選任・解任は株主総会の専決事項とされているところ(会社法 329 条、339 条)、被選任者である取締役が、選任者である株主の構成を自由に変更できるとすることは、資本多数決を旨とする機関権限分配の趣旨に反することとなる。

356 :山師さん@トレード中:2022/12/02(金)13:31:43 ID:SgeW2Hxfa.net

関西フードマーケットの優待まだかなあ(´・ω・`)

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