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2023/03/07(火) 04:12:00投稿者:明日がある
最後 したがって、株主構成の変更自体を主要な目的としてなされた新株又は新株予約権の発行は、原則として、不公正発行に該当するというべきである。 そして、現取締役らの取締役たる地位の得喪や取締役会における影響力の変動にかかわる経営権争奪の局面における第三者割当による新株又は新株予約権の発行は、実質的な利益相反状況下における新株又は新株予約権の発行であるといえるから、 これを合理化するに足りる特段の事情のない限り、現取締役らの経営権維持を目的とするものであり、株主構成の変更自体を主要な目的とする不公正発行に該当するものと推認できる」と判示しました。 一方、最高裁判所は、2007年判決の別の事件(B)では、 株主総会で適正に手続きがなされていれば「株主の共同の利益を守るために(決議結果を)認める」との判断を出していました。 今回の裁判では株主総会でアジア開発キャピタル【9318】の「議決権を制限した上で防衛策を可決したことが妥当かどうか」が争われました。 少数株主(マイノリティー)の過半数で賛否を決める「マジョリティオブマイノリティー」(MOM)と言われる手法です。 最高裁が東京機械製作所【6335】の主張を認めたことで、企業買収の実務に影響を与えそうです。 東京高等裁判所は、今年9月の決定の中で、「アジア開発キャピタル【9318】側の株式買い集めは、公開買い付け(TOB)の適用対象外である市場内取引で短期間に買収しており、一般株主には投資判断に必要な情報と時間が十分に与えられていない」と指摘しました。 そのうえで「一般株主に対して売却への圧力がある行為で買収側の議決権の制限は妥当である」と判断しました。 今回最高裁判所は、高裁の判断の枠組みを維持しました。 この最終的な司法判断が出たことにより、敵対的な買収を仕掛けられた企業は防衛手段を容易に発動できることになりました。 一方で、会社法に詳しい弁護士は「これでは日本市場の国際的な信認が損なわれる」と指摘しています。
最後
したがって、株主構成の変更自体を主要な目的としてなされた新株又は新株予約権の発行は、原則として、不公正発行に該当するというべきである。
そして、現取締役らの取締役たる地位の得喪や取締役会における影響力の変動にかかわる経営権争奪の局面における第三者割当による新株又は新株予約権の発行は、実質的な利益相反状況下における新株又は新株予約権の発行であるといえるから、
これを合理化するに足りる特段の事情のない限り、現取締役らの経営権維持を目的とするものであり、株主構成の変更自体を主要な目的とする不公正発行に該当するものと推認できる」と判示しました。
一方、最高裁判所は、2007年判決の別の事件(B)では、
株主総会で適正に手続きがなされていれば「株主の共同の利益を守るために(決議結果を)認める」との判断を出していました。
今回の裁判では株主総会でアジア開発キャピタル【9318】の「議決権を制限した上で防衛策を可決したことが妥当かどうか」が争われました。
少数株主(マイノリティー)の過半数で賛否を決める「マジョリティオブマイノリティー」(MOM)と言われる手法です。
最高裁が東京機械製作所【6335】の主張を認めたことで、企業買収の実務に影響を与えそうです。
東京高等裁判所は、今年9月の決定の中で、「アジア開発キャピタル【9318】側の株式買い集めは、公開買い付け(TOB)の適用対象外である市場内取引で短期間に買収しており、一般株主には投資判断に必要な情報と時間が十分に与えられていない」と指摘しました。
そのうえで「一般株主に対して売却への圧力がある行為で買収側の議決権の制限は妥当である」と判断しました。
今回最高裁判所は、高裁の判断の枠組みを維持しました。
この最終的な司法判断が出たことにより、敵対的な買収を仕掛けられた企業は防衛手段を容易に発動できることになりました。
一方で、会社法に詳しい弁護士は「これでは日本市場の国際的な信認が損なわれる」と指摘しています。