
2023/03/11(土) 19:21:00投稿者:e48*****
2023/03/07(火) 04:12:00投稿者:明日がある
最終
もっとも、判例では、資金調達の必要性を認定して著しく不公正な新株発行ではないとした事案が多く、
支配目的が主要目的であること、
その証明ないし疎明責任は株主側が負担することが要求されていることから、同ルールをより実質化するのか、あるいは異なるルールを採用するのかはともかく、裁判所が、新株発行に係る計画の策定経緯や合理性について会社側にどの程度丁寧な説明を求め、その説明が説得的かどうかをいかなる観点から判断するかが問題の中心となりました。
決定は、
本決定は、
(ⅰ)「会社法 210 条 2 号及び 247 条 2 号に定める「著しく不公正な方法」による発行(不公正発行)とは、不当な目的を達成する手段として新株又は新株予約権の発行が行われる場合をいう。」としたうえで、
(ⅱ)「取締役の選任・解任は株主総会の専決事項とされているところ(会社法 329 条、339 条)、被選任者である取締役が、選任者である株主の構成を自由に変更できるとすることは、資本多数決を旨とする機関権限分配の趣旨に反することとなる。
業界で働いているのでお答えします。
申し合わせている訳ではなく、逆撫でする気も無いのですが、
各社、メーカー値上げや原料価格の高騰、国際物流事情等もあり、価格吸収も転嫁もしきれないためです。
惣菜部門の課題として、半額+廃棄のロス分を削減することが出来れば、原料値上げ分で失う利益をカバー出来ることを見込んでいます。
3-4割引で無くなる量に調整すれば、目先の売上高は少し減少しますが、通期でみた利益は増加します。
そこで得られた利益で新規出店や人への投資にあてることで、持続可能な経営を通じてステークホルダーに還元されます。